日本作物学会四国談話会規則
(2018年11月改正)
第1条本支部は日本作物学会会則第4条及び第21条により設立し,日本作物学会四国支部と称する.
第2条本支部は作物に関する学術の発展を図り,同学の士の連絡を密にすることを目的とする.
第3条本支部の事務局は支部長が在職する機関に置く.
第4条本支部は四国地方に在住する日本作物学会会員及び本会の趣旨に賛同する者をもって組織する.入会希望者は住所・氏名・職業・勤務先を明記の上,本支部事務局に申し込むものとする.
第5条本支部は第2条の目的を達するため,総会・例会・シンポジュウム・見学・表彰・印刷物の配布等を行う.
第6条本支部に次の役員を置く.
支部長 1名
顧問 若干名
評議員 11名
幹事 若干名
会計監査 2名
支部長は支部を代表する.評議員は会務を審議する.幹事は実務を担当する.会計監査は会計を監査する.
第7条支部長は本支部会員の互選により選出し,日本作物学会長の委嘱を受ける.顧問は評議員会の推薦による.評議員は会員の互選により選出する.幹事及び会計監査は支部長がこれを委嘱する.役員の任期は2カ年とする.但し重任を妨げない.
第8条総会は毎年1回これを開き,会務及び会計を報告し,役員の選出その他重要事項につき協議する.総会における決定は出席者の多数決とする.なお,総会は必要ある場合臨時にこれを開くことができる.評議員会は支部長が適宜これを招集する.
第9条本支部の経費は会費その他をもって充てる.会員は年会費として2,000円を前納するものとする.ただし,60歳以上で一括30,000円以上の会費を納入したものを終身会員とすることができる.
第10条本会の会計年度は11月1日に始まり,翌年10月31日に終わる.

付則

1.本規則は平成2年11月24日より施行する.
2.本規則の改廃は総会の議による.
3.本規則は平成29年11月30日に一部改正し,平成30年4月1日より実施する.
4.本規則は平成30年11月29日に一部改正し,平成31年4月1日より実施する.

申し合わせ事項

1.支部長の任期は原則として3期までとする.
2.例会は一般講演会及び特別講演を行う.
3.総会及び例会の会場は各県持ち回りとする.
4.評議員会においては翌年の例会における事業内容を検討する.
5.支部講演会における講演者は会員に限る.
日本作物学会四国支部会報投稿規定
1.筆頭著者は会員に限るが,共同執筆者には非会員を含むことができる.
2.投稿内容は「原著論文」,「総説」,「実用記事(資料・情報・意見等)」とし,未発表のものとする.論文投稿時に該当する区分を支部会規定の原稿送状に明記する.
3.原稿は日本作物学会四国支部会報原稿作成要領に従って作成する.
4.原稿は原則としてコンピューターで作成する.論文採択後に提出する電子ファイルの形式は原稿作成要領に記したものとする.
5.原稿は正編1部と複写2部に,支部会規定の原稿送状を各1部ずつ添付して編集委員会幹事宛に郵送する.論文の採択後に電子ファイルを編集委員会幹事宛に提出する.
6.投稿された論文は日本作物学会四国支部会報編集委員会規定に基づいて審査し,掲載の可否を決定する.
7.投稿原稿が編集委員会幹事により受領された日を「受付日」,編集委員長により掲載が決定した日を以て「受理日」とする.投稿者の請求があれば編集委員会は「受理日」以降,掲載予定証明を発行することができる.
8.刷り上がり2頁迄の費用は支部負担とするが,超過頁は著者負担(1頁につき約3000円)とする.
9.別刷りは著者の実費負担となっているので,原稿用紙の第1頁欄外にその希望部数を朱書する.
日本作物学会四国支部会報編集委員会規定

(2007年11月改正)

1.編集委員は役員(支部長・評議員・幹事)をもってあてる.
2.編集委員長は支部長をもってあて,編集委員会幹事は編集委員長が指名する.
3.編集委員は支部会報の編集に関する事項を審議する.
4.投稿された論文は,2名の校閲者が審査を行う.校閲結果に基づき,編集委員会幹事は論文の採否を編集委員長に答申する.
5.投稿原稿の最終的な採否は編集委員長が決定する.