一般社団法人 日本作物学会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条
 この法人は、一般社団法人日本作物学会と称する。英文ではCrop Science Society of Japanと表示する。

(主たる事務所等)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、作物科学に関する研究の推進と成果の発信により、作物科学の発展および作物生産技術の普及への貢献を目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)講演会、シンポジウム、その他研究会等の開催
(2)日本作物学会紀事(和文誌)、Plant Production Science(英文誌)及びその他出版物の発行
(3)学会賞等の授与、研究成果等に基づく社会提言等作物科学の学術及び科学技術の振興を目的とする事
(4)地方活動及び地方談話会の支援
(5)内外の関連学会、関連団体との協力、国際交流の推進
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第5条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第3章 会 員

(会員の構成)
第6条
 この法人の会員は、次の6種とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人 
(2)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した、大学、大学院等の正規の課程に在籍する学生 
(3)終身会員 満60 歳以上の者で一括して終身会費を納入した個人
(4)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(5)団体会員 この法人の目的に賛同し、学術情報を得るために入会した団体及び機関
(6)名誉会員 作物科学の発展に多大の功績があり、会長が推挙し代議員総会の承認を得た個人
2 この法人は、正会員より概ね30名に1名の割合で選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
3  代議員の人数は30名以上50名以内とする。
4 代議員は、正会員による代議員選挙により選出する。代議員選挙を行うために必要な規程は代議員総会で定める。
5 代議員は、国内在住の正会員の中から選ばれることを要する。
6 第4項の代議員選挙において、被選挙人である正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
7 第4項の代議員選挙は、2年に一度、実施することとし、代議員の任期は、代議員選挙後、最初に到来する4月1日から2年間とする。ただし、代議員が代議員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。この場合、当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
8 代議員が欠けた場合に備えて補欠の代議員を置く。補欠の代議員の任期は、任期満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。補欠の代議員には、代議員選挙において次点の得票を得た者をもって充てる。
9 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる代議員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)一般法人法第57条第4項の権利(代議員総会の議事録の閲覧等)
(4)一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等)
(5)一般法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6)一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(7)一般法人法第246条第3項、第250条第3項、第256号第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(入会)
第7条
この法人に入会しようとする者は、所定の入会手続を経て申し込み、会長の承認を受けるものとする。

(会費)
第8条
  会員は、代議員総会において定める細則に基づき会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第9条
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条
 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議を経て、除名することができる。
(1)法令またはこの定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)研究倫理に違反したとき。
(4)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(会員資格の喪失)
第11条
 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至った時には、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が2年以上なかった時。
(2)当該会員が死亡、失踪宣告を受けた時、あるいは団体の場合は解散した時。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費、その他の拠出金はこれを返納しない。
3 代議員が正会員の資格を喪失した時は、代議員の資格を喪失する。

第4章 代議員総会

(構成)
第12条
 代議員総会は、全ての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
3 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(権限)
第13条
 代議員総会は、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(7)基本財産の処分
(8)その他代議員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第14条
 この法人の定時代議員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時代議員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 
代議員総会は、一般法人法の規定により代議員が裁判所の許可を得て招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、代表理事に対し、代議員総会の目的である事項、招集の理由を示して、代議員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 
代議員総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故がある時は、副会長がこれにあたる。

(議決権)
第17条
 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)
第18条
 代議員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散、残余財産の処分
(5)合併、事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6)基本財産の処分
(7)その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理)
第19条 代議員総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面あるいは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は、他の代議員を代理人として、議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。

(決議・報告の省略)
第20条 理事又は代議員が、代議員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員総会の決議があったものとみなす。
 理事が代議員の全員に対して代議員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を代議員総会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の代議員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第21条 代議員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名押印若しくは記名押印又は電子署名をし、代議員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(代議員総会規則)
第22条 代議員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、代議員総会において定める代議員総会規則による。

第5章 役 員

(役員の設置)
第23条
 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上25名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。また、理事のうち2名を副会長とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって選任する。
 会長及び副会長は、代議員総会の決議により選出し、理事会により選定する。
 監事は、この法人の理事、代議員を兼ねることができない。
 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条
 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条
 理事及び監事は、代議員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(取引の制限)
第29条
 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人が当該理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅延なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除)
第30条 
当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に定める最低責任限度額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第31条 
この法人は理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 会長は、理事以外の者を理事会に出席させることができる。ただし、その者は議決権を有しない。

(権限)
第32条
 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職。会長及び副会長の選定については、代議員総会の決議により候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(4)代議員総会の日時及び場所並びに代議員総会の目的である事項の決定
(5)規程及び細則の制定、変更及び廃止

(開催および招集)
第33条
 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(議長)
第34条
 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。

(決議)
第35条
 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第36条 
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第37条
 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第33条第3項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第38条
 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。出席した会長、副会長及び監事は、これに署名押印若しくは記名押印又は電子署名する。

第7章 講演会

(講演会)
第39条 
講演会は、原則として年2回開催する。
2 講演会の運営に関する細則は、理事会及び代議員総会の決議を経て、別に定める。

第8章 基 金

(基金の拠出)
第40条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)
第41条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱い規程によるものとする。

(基金の拠出者の権利)
第42条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程で定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還の手続)
第43条 基金の返還は、定時代議員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立て)
第44条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。

第9章 資産及び会計

(事業年度)
第45条 
この法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第46条
 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、直近の理事会の決議を経て、代議員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第47条
 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時代議員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については定時代議員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、規程、細則、代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿

(剰余金の不分配)
第48条
 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第49条
 この定款は、代議員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議を行うことにより、変更することができる。

(解散)
第50条 この法人は、代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)
第51条 
この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 会員総会

(会員総会)
第52条
 この法人は、会員総会を置く。
2 会員総会についての詳細は別に定める。

第12章 委員会

(委員会)
第53条
 この法人の事業を推進するために必要あるときは、代議員総会の決議により、庶務幹事、会計幹事及び委員会を置くことができる。
2 任務、構成及び運営に関し必要な事項は、代議員総会の決議により別に定める。

第13章 事務局

(事務局)
第54条 
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第14章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第55条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)
第56条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

第15章 附 則

(最初の事業年度)
第57条 この法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から令和5年12月末日までとする。