一般社団法人 日本作物学会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本作物学会と称する。英文ではCrop Science Society of Japanと表示する。
(主たる事務所等)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、作物科学に関する研究の推進と成果の発信により、作物科学の発展および作物生産技術の普及への貢献を目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)講演会、シンポジウム、その他研究会等の開催
(2)日本作物学会紀事(和文誌)、Plant Production Science(英文誌)及びその他出版物の発行
(3)学会賞等の授与、研究成果等に基づく社会提言等作物科学の学術及び科学技術の振興を目的とする事
(4)地方活動及び地方談話会の支援
(5)内外の関連学会、関連団体との協力、国際交流の推進
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第3章 会 員
(会員の構成)
第6条 この法人の会員は、次の6種とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した、大学、大学院等の正規の課程に在籍する学生
(3)終身会員 満60 歳以上の者で一括して終身会費を納入した個人
(4)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(5)団体会員 この法人の目的に賛同し、学術情報を得るために入会した団体及び機関
(6)名誉会員 作物科学の発展に多大の功績があり、会長が推挙し代議員総会の承認を得た個人
2 この法人は、正会員より概ね30名に1名の割合で選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
3 代議員の人数は30名以上50名以内とする。
4 代議員は、正会員による代議員選挙により選出する。代議員選挙を行うために必要な規程は代議員総会で定める。
5 代議員は、国内在住の正会員の中から選ばれることを要する。
6 第4項の代議員選挙において、被選挙人である正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
7 第4項の代議員選挙は、2年に一度、実施することとし、代議員の任期は、代議員選挙後、最初に到来する4月1日から2年間とする。ただし、代議員が代議員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。この場合、当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
8 代議員が欠けた場合に備えて補欠の代議員を置く。補欠の代議員の任期は、任期満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。補欠の代議員には、代議員選挙において次点の得票を得た者をもって充てる。
9 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる代議員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)一般法人法第57条第4項の権利(代議員総会の議事録の閲覧等)
(4)一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等)
(5)一般法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6)一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(7)一般法人法第246条第3項、第250条第3項、第256号第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(入会)
第7条 この法人に入会しようとする者は、所定の入会手続を経て申し込み、会長の承認を受けるものとする。
(会費)
第8条 会員は、代議員総会において定める細則に基づき会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議を経て、除名することができる。
(1)法令またはこの定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)研究倫理に違反したとき。
(4)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至った時には、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が2年以上なかった時。
(2)当該会員が死亡、失踪宣告を受けた時、あるいは団体の場合は解散した時。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費、その他の拠出金はこれを返納しない。
3 代議員が正会員の資格を喪失した時は、代議員の資格を喪失する。
第4章 代議員総会
(構成)
第12条 代議員総会は、全ての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
3 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(権限)
第13条 代議員総会は、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(7)基本財産の処分
(8)その他代議員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第14条 この法人の定時代議員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時代議員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 代議員総会は、一般法人法の規定により代議員が裁判所の許可を得て招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、代表理事に対し、代議員総会の目的である事項、招集の理由を示して、代議員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 代議員総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故がある時は、副会長がこれにあたる。
(議決権)
第17条 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 代議員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散、残余財産の処分
(5)合併、事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6)基本財産の処分
(7)その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第19条 代議員総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面あるいは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は、他の代議員を代理人として、議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
(決議・報告の省略)
第20条 理事又は代議員が、代議員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が代議員の全員に対して代議員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を代議員総会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の代議員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 代議員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名押印若しくは記名押印又は電子署名をし、代議員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(代議員総会規則)
第22条 代議員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、代議員総会において定める代議員総会規則による。
第5章 役 員
(役員の設置)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上25名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。また、理事のうち2名を副会長とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、代議員総会の決議により選出し、理事会により選定する。
3 監事は、この法人の理事、代議員を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人が当該理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅延なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除)
第30条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に定める最低責任限度額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第31条 この法人は理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 会長は、理事以外の者を理事会に出席させることができる。ただし、その者は議決権を有しない。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職。会長及び副会長の選定については、代議員総会の決議により候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(4)代議員総会の日時及び場所並びに代議員総会の目的である事項の決定
(5)規程及び細則の制定、変更及び廃止
(開催および招集)
第33条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第33条第3項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。出席した会長、副会長及び監事は、これに署名押印若しくは記名押印又は電子署名する。
第7章 講演会
(講演会)
第39条 講演会は、原則として年2回開催する。
2 講演会の運営に関する細則は、理事会及び代議員総会の決議を経て、別に定める。
第8章 基 金
(基金の拠出)
第40条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第41条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱い規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第42条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第43条 基金の返還は、定時代議員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第44条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、直近の理事会の決議を経て、代議員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時代議員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については定時代議員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、規程、細則、代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(剰余金の不分配)
第48条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、代議員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議を行うことにより、変更することができる。
(解散)
第50条 この法人は、代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第51条 この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 会員総会
(会員総会)
第52条 この法人は、会員総会を置く。
2 会員総会についての詳細は別に定める。
第12章 委員会
(委員会)
第53条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、代議員総会の決議により、庶務幹事、会計幹事及び委員会を置くことができる。
2 任務、構成及び運営に関し必要な事項は、代議員総会の決議により別に定める。
第13章 事務局
(事務局)
第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第14章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第55条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第56条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
第15章 附 則
(最初の事業年度)
第57条 この法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から令和5年12月末日までとする。
一般社団法人 日本作物学会 会員及び会費細則
(目的・根拠)
1.本法人は、定款第6条および第8条に基づき本細則を設ける。
(会員種別)
2.本法人の会員は、以下の種別で構成する。
(1)正会員 :本法人の趣旨に賛同して入会し、和文誌、英文誌または両誌購読の個人
(2)学生会員:正会員のうち、大学などの教育機関に学生・院生として在籍する会員
(3)終身会員:正会員のうち、 60歳以上の会員で正会員会費10年分相当額を一括して納入した会員(正会員としての権利を有する)
(4)名誉会員:作物科学に関する学術または本学会の発展に大きな功績があり、会長が推挙し代議員総会の承認を得た個人(正会員としての権利を有する)
(5)団体会員:本法人の趣旨に賛同し、学術情報を得るために入会した団体または機関
(6)賛助会員:本法人の趣旨に賛同し、事業を賛助するために入会した団体、機関または個人
(会員の権利)
3. 会員は以下の権利をもつ。
(1)和文誌の投稿権と冊子体の受領
(2)英文誌の投稿権
(3)講演発表の筆頭者および発表者
(4)代議員の選挙権および被選挙権
(5)日本作物学会賞および他団体の行う褒賞等への当学会からの推薦の選考対象
(6)学会ホームページ上に設置した会員専用ページの情報の閲覧、掲載されたファイルのダウンロード
(7)英文誌の受領
ただし、正会員のうち、和文誌のみ購読の会員は本条(2)、(7)項、また英文誌のみ購読の会員は本条(1)項の適用を受けない。名誉会員、賛助会員、団体会員のみが本条(7)項の権利をもち、賛助会員、団体会員は本条(2)、(3)〜(6)項の適用を受けない。
(会費)
4.本法人は会費を以下のように定める。
(1)正会員 :和文誌の購読と同誌への掲載、および英文誌(オンライン)への掲載を希望する会員は年額12,000円、いずれか一方を希望する会員は年額8,000円
(2)学生会員:和文誌の購読と同誌への掲載、および英文誌(オンライン)への掲載を希望する会員は年額7,000円、いずれか一方を希望する会員は年額4,000円
(3)終身会員:一括120,000円
(4)名誉会員:免除
(5)団体会員:年額25,000円(講演要旨2冊を含む)。ただし、和文誌、英文誌のいずれか、1誌のみを購買の場合には、15,000円(講演要旨2冊を含む)
(6)賛助会員:一口年額30,000円
(付則)
令和5年3月2日決定
一般社団法人 日本作物学会 代議員選挙規程
1.本規程は、定款第6条第2項から7項に基づく代議員選挙を円滑に行うために設ける。
2.代議員は、正会員の互選により選出される。代議員選挙の管理は庶務幹事が下記に従って行う。
(1)代議員選挙は、次表に示す各地方区毎にその選出定数を定め、それぞれ各地方区に所属する正会員の投票によってこれを行う。定数は各地方区毎に会員30名について1名とし、端数については15名以上について1名とする。ただし最少を3名とする。
区分 | 所属都道府県 |
北海道地方区 | 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 |
東北地方区 | 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 |
関東地方区 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 |
北陸地方区 | 新潟県・富山県・石川県・福井県・長野県 |
東海地方区 | 静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 |
近畿地方区 | 滋賀県・奈良県・和歌山県・京都府・大阪府・兵庫県 |
中国地方区 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 |
四国地方区 | 香川県・徳島県・高知県・愛媛県 |
九州地方区 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
(2)有権者は改選前年9月末時の正会員とし、その会員名をオンラインシステム上に記載する。
(3)連記数は定数と同じとする。有権者はオンラインシステム上で所定の連記数だけ記入する。ただし、同一人に2票以上を投票することはできない。なお、同一人に2票以上が投票された場合は、1票として数える。他の地方区所属の会員に投票された場合は、その票を無効とする。投票は無記名とする。なお、海外で日本作物学会紀事・Plant Production Scienceを購読する正会員は、有権者とはならない。
(4)選挙の案内・投票方法の周知は改選前年の10 月上旬頃まで、投票の締切・開票は11 月上旬頃までに行う。
(5)開票は事務局で行い、結果を庶務幹事が確認する。
(6)代議員の追加について:会長が学会運営上必要と認め、代議員会で承認された場合は選挙で選出される代議員数の1割を限度として代議員を追加することができる。
(7)その他投票要領など必要な事項は、その都度電子公告で通知する。
(付則)
令和5年3月2日決定
一般社団法人 日本作物学会 会長・副会長・監事候補者選出規程
1.本規程は、定款第24条に基づく役員(会長、副会長および監事)の選出を円滑に行うために設ける。
2.会長候補者の選出は下記に従って行う。
(1)会長候補者選挙は,改選前年に実施された代議員選挙で選出された次期代議員による単記無記名投票によって行われ、次期代議員の中から選出する。選挙の管理は庶務幹事が行う。
(2)会長候補者選挙の案内は改選前年の11月上旬頃までに行い、12月上旬頃までに次期代議員の中から候補者の推薦を受け付ける。
(3)選挙の案内・投票方法の周知は改選前年の12月中旬頃まで、投票の締切・開票は改選年の1 月上旬頃までに行う。
(4)開票は事務局で行い、結果を庶務幹事が確認する。
(5)会長候補者は投票の過半数を得た者とする。過半数に満たない場合は得票数の多い上位2名を候補者とし、上記代議員による再投票によって多数を得た者とする。同数の場合は年長者を上位とする。
3.副会長候補者の選出は下記に従って行う。
(1)副会長候補者2名の選出は、会長候補者選挙の終了後、代議員総会にて次期代議員の2名連記無記名投票によって行われ、次期代議員の中から選出する。選挙の管理は庶務幹事が行う。
(2)副会長候補者は投票数の上位2名とする。上位2位と3位が得票同数の場合は、年長者を上位とする。
4.会長候補者は改選年において、正会員の中から監事候補者2名を指名することができる。指名があったときは、その指名に基づき、監事候補者を代議員総会に提案する。
5.会長、副会長、監事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、連続して4年を超えての再任はできない。
(付則)
令和5年3月2日決定
一般社団法人 日本作物学会 役員等運営規程
1.本法人は定款第25条および第53条に定める理事等による職務を円滑に遂行するため、庶務幹事2名と会計幹事2名を置くとともに、各種委員会を設置・運営するため本規程を設ける。なお、会長、副会長および監事については定款に従う。
2.庶務幹事は、法人の運営に関する実務を総括し、幹事会を開催する。庶務幹事は、法人の運営に関する実務を行う。
3.以下の委員会、ワーキンググループおよび部を設置する。
(1)和文誌編集委員会
(2)英文誌編集委員会
(3)学会賞選考委員会
(4)海外交流推進委員会
(5)ダイバシティ推進委員会
(6)広報・社会貢献委員会
(7)シンポジウム委員会
(8)講演会企画委員会
(9)出版部
(10)将来ビジョンワーキンググループ
4.上記委員会の他,新たな委員会の設置、あるいは廃止は代議員総会の決議による。
5.委員会は、原則として会員により構成する。
(1)委員会に委員長を置き、ワーキンググループに座長をおく。
(2)学会賞選考委員会は、会長、副会長および代議員の互選により選出した12名、計15名の委員により構成される。得票同数の場合は年長者を委員とする。委員長は委員の互選により決める。委員長は幹事を決める。任期は2年以内とする。
(3)シンポジウム委員会は、代議員の互選により選出した9名の委員により構成される。得票同数の場合は年長者を委員とする。委員長は委員の互選により決める。委員長は必要に応じ、4名以内の委員を正会員中より選び追加することができる。委員長は必要に応じ、幹事を決める。追加委員および幹事の任期は2年以内とする。委員会はシンポジウムの企画、実施、編集、刊行およびシンポジウムの内容の会誌への掲載に係る業務等を行う。
(4)和文誌および英文誌編集委員会は、委員長および委員により構成される。委員長および委員は代議員総会の承認を経て会長が委嘱する。委員長は幹事を決める。
6.上記委員会の他、外部対応のため、下記の委嘱委員を置く。
(1)日本学術会議 運営委員
(2)日本農学会 運営委員
(3)日本技術者教育認定機構(JABEE)担当幹事
7.庶務幹事、会計幹事、委員長、副委員長、幹事および委嘱委員等は、代議員総会の承認を経て、会長が委嘱する。
8.庶務幹事、会計幹事、委員長、幹事および委嘱委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、重複は妨げない。また、理事会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
9.委員長や委嘱委員等は、活動状況等を理事会、代議員総会に報告しなければならない。
10.各委員会の役割等については、必要に応じて別途定める。
(付則)
令和5年3月2日決定
一般社団法人 日本作物学会 講演会の運営に関する細則
- 本細則は、定款第4条、第39条および第52条に基づく講演会および会員総会を円滑に行うために設ける。
- 大会の開催地は理事会の承認を経て代議員総会で決定する。
- 大会を円滑に開催するために、講演会運営委員会を置くとともに、庶務幹事、講演会企画委員会がサポートする。
- 講演会運営委員会は、大会ごとに設け、委員長1名、事務局長1名および委員をもって構成し、その任期は講演会終了後の報告が会報に掲載される日までとする。
- 委員会はその運営業務の一部を外部委託することができる。
- 委員長は全体を総括し、事務局長は運営に関して取りまとめ、委員は運営業務を分担する。
- 委員長はその任期中の交代を含めて、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
- 事務局長および委員は委員長が委嘱するが、必要に応じて本法人会員以外の者を含むことができる。
- 本委員会の活動は理事会および代議員総会に報告する。
- 会員総会は原則として大会期間中に開催し、正会員が出席できる。
- 会員総会においては、代議員総会における審議事項等の報告を受ける。
(付則)
令和5年3月2日決定
一般社団法人 日本作物学会 財務規程
(目的・根拠)
1.本法人は定款第9章に関する事項を円滑に遂行するために本規程を設ける。
(収支予算および収支決算)
2.本法人の一般会計の収支予算および収支決算は次の各項に基づいて行う。
(1)本法人の事業計画にともなう収支予算は会計幹事が編成し、理事会と代議員会の審議を経て承認を受ける。
(2)やむを得ない事情により会計年度開始前に理事会と代議員総会を開催することができない場合は、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度予算に準じて収入支出することができる。
(3)前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(4)本法人の事業に伴う収支決算は毎会計年度終了後、会計幹事が作成し、監事による監査終了後に理事会および代議員総会で承認を受ける。代議員総会終了後、遅滞なく貸借対照表を公告する。
3.法人会計は学会事業を遂行するための一般会計の他、必要に応じて基金や特別会計を編成することができる。
(会計監査)
4.決算書類は代議員総会が選任した2名の監事の監査を受けなければならない。また、監事に理事会および代議員総会において会計監査報告を依頼し、決算書類の承認を得なければならない。
(会費)
5.会費の変更は1年前の会員総会に予告する。
(付則)
令和5年3月2日決定
一般社団法人 日本作物学会 日本作物学会賞規定
1.本会は定款第4条3項に基づき本規定を設ける。
2.本会は作物学に関する学術上顕著な業績(論文、著書)を挙げたものに対し、日本作物学会賞を贈りこれを表彰する。業績は出版済みのもの、または受理済みの論文とする。
(1)本会は作物生産にかかわる技術開発・普及啓蒙に顕著な業績(論文、著書、資料)を挙げた正会員に対し、日本作物学会技術賞を贈りこれを表彰する。業績は出版済みのもの、または受理済みの論文とする。
(2)本会は作物学に関する研究の発展に寄与する優れた業績(論文)を日本作物学会紀事またはPlant Production Science に発表し、さらに将来の発展を期待し得る正会員に対し日本作物学会研究奨励賞を贈りこれを表彰する。業績は出版済みのもの、または受理済みの論文とする。ただし、会員の年齢は授賞年の4 月1 日において満39 歳以下とする。授賞件数は原則として毎年3 件以内とする。
(3)本会は日本作物学会紀事(研究論文、研究・技術ノート、総説)およびPlant Production Science に発表された論文(Regular paper、Short report、Research and Technical Note、Review)の中で優れた論文の著者である会員に対し、 日本作物学会論文賞を贈りこれを表彰する。授賞件数は毎年それぞれ3 件以内とする。受賞者は授賞時点で正会員であるものとする。
(4)本会は講演会における優秀な発表に対して日本作物学会優秀発表賞を贈りこれを表彰する。ただし、受賞者は授賞年の4 月1 日時点で満35 歳以下の正会員とする。
(5)日本作物学会賞、日本作物学会技術賞および日本作物学会研究奨励賞の受賞者は会員中より会員の推薦を受けたもの、日本作物学会論文賞の受賞者は日本作物学会紀事およびPlant Production Science の編集委員長の推薦を受けたもの(それぞれ3件以内)につき、日本作物学会優秀発表賞の受賞者は講演会における代議員による投票結果をもとに、学会賞選考委員会の審議に基づいて会長がこれを決定する。
3.本会は会務その他諸事業の遂行にあたり多大な貢献をした学会関係者に日本作物学会貢献賞を贈り、これを表彰する。本賞は会長が推薦し、代議員総会で審議・決定する。
4.推薦のための費用は本会の経費および寄付金を以ってこれに充てる。
(付則)
令和5年3月2日決定
一般社団法人 日本作物学会 学会賞選考委員会に関する内規
- 委員会の構成等は、「一般社団法人 日本作物学会 役員等運営規程 5(2)」による。
- 委員会は日本作物学会賞、日本作物学会技術賞、日本作物学会研究奨励賞及び日本作物学会論文賞授賞候補者の選考を行う。
- 委員会は本会が推薦母体となる日本農学賞、日本農学進歩賞の授賞候補者の選考を行うほか、本会が推薦依頼を受けた学術及び科学技術関連賞の授賞候補者の推薦につき日本作物学会紀事を通じて会員に情報を提供する。
- 日本作物学会賞、日本作物学会技術賞及び日本作物学会研究奨励賞の候補の推薦を受けるために、委員長は授賞候補者氏名、候補業績名および推薦理由を日本作物学会紀事を通じて会員に公募する。また、本学会が推薦母体となる日本農学賞及び日本農学進歩賞の授賞候補者の推薦(他薦および自薦)を同様に求める。
- 委員長は前項により推薦された候補者氏名、候補業績名、推薦理由等と推薦者を全委員に配布し、事前検討を行う。
- 委員長が必要と認める場合にはその候補業績の内容を評価し得る会員の意見を聞くことが出来る。
- 委員長は授賞候補者の選定を行う選考委員会を原則として秋の日本作物学会講演会前日に招集する。選考委員会は委員の過半数の出席をもって成立とする。個々の候補者について無記名投票を行い、投票者の過半数の賛成を得た者を授賞者候補とし、会長に報告する。但し、授賞候補者に選考委員が含まれる場合には、当該選考委員は当該賞の選考には関与しない。
(付則)
令和5年3月2日決定
一般社団法人 日本作物学会 日本作物学会論文賞選考に関する内規
- 日本作物学会論文賞の授賞候補者は、前年の日本作物学会紀事(1号~ 4号)および Plant Production Science(1号~4 号)に発表された論文の著者を対象とする。論文の種類は、日本作物学会賞規定2に示されたものとする。
- 和文誌編集委員は日本作物学会紀事に、英文誌編集委員はPlant Production Science に発表された論文の中から論文賞候補として1編を編集委員長に選考理由を付して推薦する。推薦論文がない場合もその旨を報告する。
- 和文誌及び英文誌編集委員長は推薦された論文から最終候補論文(それぞれ3編以内)を編集委員の意見を参考にして決定し、順位及び理由を付して学会賞選考委員会の開催1ヶ月前に学会賞選考委員長に提案する。
- 学会賞選考委員会は和文誌及び英文誌編集委員長から事前に提案された論文賞最終候補リストおよび推薦理由をもとに、学会賞選考委員会に関する内規4、5、6、7に準じて、選考を行う。その際には、和文誌及び英文誌編集委員長の推薦順位及び理由を考慮する。選考した授賞候補者を会長に報告する。但し、授賞候補論文の著者に選考委員が含まれる場合には、当該選考委員は当該論文の選考には関与しない。
(付則)
令和5年3月2日決定
一般社団法人 日本作物学会 日本作物学会優秀発表賞選考に関する内規
1.日本作物学会優秀発表賞は若手会員の資質向上に資することを目的とする。
2.応募および受賞資格は、作物学に関する優れた研究をなし、講演会において優れた発表を行った、授賞年の4月1日時点で35歳以下の正会員で、応募演題の発表者であることとする。
3.日本作物学会優秀発表賞の選考は、年2回春と秋の講演会毎に、シンポジウム等を除く口頭、ポスター発表を対象に行う。応募演題の発表者は、講演要旨送付時に優秀発表賞に応募する旨と授賞年の4月1日時点での年齢を記入する。
4.選考は、本会評議員、評議員経験者、講演会座長、和文誌編集委員、英文誌編集委員、講演会運営委員のうち、口頭発表、 ポスター発表でそれぞれ5件以上の評価が可能な者の投票により行う。これを評価者と称する。ただし、上記のうち優秀発表賞にエントリーした者は除外する。投票は以下の手順に従って行う。
(1)学会賞選考委員会幹事は、講演に先立ち別途定める評価表(Microsoft Excel ファイル)を評価者にe メールの添付により送付する。
(2)評価者は、口頭発表・ポスター発表用の評価表に評価者の名前を記し、評価表の各項目についてそれぞれ採点する。評価は評価者本人が行うこととし、代理は認めない。評議員および和文誌編集委員ならびに英文誌編集委員の改選年度にあっては、投票は新年度の評議員および和文誌編集委員ならびに英文誌編集委員により行う。
(3)採点結果を入力した評価表(Microsoft Excel ファイル)を学会賞選考委員長宛のe メールに添付し返送する。
(4)評価表の採点結果を学会賞選考委員長と幹事が別に定める方法により集計し、発表者毎に評価者の平均点を算出する。
(5)学会賞選考委員長は、学会賞選考委員会に対し選考委員長による評価の集計結果をはかり、口頭発表・ポスター発表それぞれ5件以内の「優秀発表賞」候補を選び、会長に報告する。会長は報告に基づいて、「優秀発表賞」を決定する。
5.優秀発表賞に選ばれた演題および発表者は、日本作物学会紀事とホームページで公表し、表彰する。
(付則)
令和5年3月2日決定
一般社団法人 日本作物学会 若手研究者海外学会出席助成に関する内規
- 若手研究者を対象として、海外で開催される国際学会・国際シンポジウム等に参加し、作物学に関する研究成果を公表するための経費の補助を行い、若手研究者間の国際交流及び作物学研究の発展を図る。また、海外在住会員が、日本国内で開催される国際学会・国際シンポジウム等に参加する場合も助成の対象とする。
- 助成の対象は、本助成を受けていない本会会員(学生会員も含む)で申請する学会等の開催年次で37 歳未満の者とする。申請のあった学会出席について、旅費については公費および他の補助金からの支出は認めない。
- 助成金額は1 件あたり10 万円以下の打ち切り支給とし、毎年50 万円を限度として支援を行う。助成事業の経費は、海外交流基金その他をもってあてる。
- 原則として、4 月から9 月開催の学会等については前年12 月末日、10 月から翌年3 月開催の学会等については当年6 月末日を締切として、申請書(庶務から郵送、またはホームページからダウンロード)を受け付ける。申請者は、本会所定の申請書に必要事項を記入し、正・副各1 部を本会庶務幹事宛に郵送する。なお、申請者は、申請時点において本会会員(学生会員を含む)でなければならない。
- 助成対象の選考・決定は申請書に基づき、締切から1 ヶ月以内に海外交流推進委員会が行う。選考は、参加予定会議の重要性、申請者の研究実績・将来性および財政的援助の必要性などを考慮して行う。選考結果は庶務幹事が申請者宛に通知する。
- 帰国後速やかに助成の対象となった経費に係る証憑書類(学会参加費や旅費等の領収書、搭乗券原本および旅程表など)を会計幹事に提出することとし、助成金は書類の確認後指定口座に振り込む。帰国後1 ヶ月以内に、出席した学会についての参加報告(1000 字程度)を庶務幹事へ提出し、日本作物学会紀事の記事として掲載することとする。参加学会においてPlant Production Science の広報活動を行うとともに、発表内容は原則としてPlant Production Science に論文投稿する。
(付則)
令和5年3月2日決定
一般社団法人 日本作物学会 講演会・シンポジウム・小集会・ミニシンポジウムに関する覚え書
1.講演会に関する覚え書
(1)講演会は春秋2 回行ない、会期はそれぞれ2 日間程度とする。
(2)春の講演会は関東、東海または近畿地方区で行なう。
(3)秋の講演会は北海道、東北、北陸、中国、四国または九州地方区で行ない、講演の他に、原則としてシンポジウム(2を参照)を行なう。
(4)春、秋の講演会に附帯して小集会(3 を参照)・ミニシンポジウム(4 を参照)を行なう。
2.シンポジウムに関する覚え書
(1)シンポジウム委員会はテーマ、話題提供者、司会者の原案を作り、代議員総会の承認を受ける。決定されたシンポジウムの内容はあらかじめ会誌に告示する。
(2)シンポジウムは1 年に1 課題または2 課題(1 課題の時はシンポジウム1、2 課題の時はシンポジウム1 およびシンポジウム 2)を原則とする。シンポジウム1 は作物学会での研究・活動の成果を広く社会に還元する課題を扱い一般公開とする。シンポジウム2 は、作物学的に重要な課題や講演会開催地の地域特色的な課題を扱う。シンポジウム委員会が講演会運営委員会の協力を受けて企画立案する。
(3)実施されたシンポジウムの内容はシンポジウム委員会がとりまとめて会誌に掲載する。
(4)シンポジウムに要する経費は学会予算に組み入れる。
3.小集会に関する覚え書
(1)小集会を開くには会員5名以上の発起人を要する。
(2)講演会運営委員会は小集会開催の申出を受付けてその可否の決定、調整を行ない、会場をあっせんし、講演会プログラムに載せて会員に知らせる。
(3)小集会の企画、運営は発起人が行なう。このために必要な経費は発起人の責任でまかなう。
(4)小集会は講演会の会期の前後、あるいは会期中に原則として講演会、シンポジウム、会員総会などに重ならない時間に行なう。
4.ミニシンポジウムに関する覚え書
(1)ミニシンポジウムを開くには会員が発起人となり、課題名と内容とを附してシンポジウム委員会に申請する。
(2)シンポジウム委員会は申請の内容を審査して、実施の可否を決める。
(3)シンポジウム委員会は発起人からの企画をとりまとめ、代議員総会の承認を受ける。
(4)ミニシンポジウムの企画、運営は発起人が行なう。このために必要な経費は発起人の責任でまかなう。
(5)実施されたミニシンポジウムの内容は発起人がとりまとめてシンポジウム委員会に提出し、シンポジウム委員会がまとめて会誌に掲載する。
(付則)
令和5年3月2日決定
一般社団法人 日本作物学会 その他
1.会務分担について
本会に専任職員をおき、事務局を固定するにあたって、学会事業が東京に集中して行なわれることを防ぐため、委員会制度を確立するとともに、つぎの事項を申し合わせた。
(1)会務の執行は庶務幹事・会計幹事が所属する機関内で行なう。
(2)同一人は2 種以上の委員長、あるいは2 種以上の庶務幹事・会計幹事をなるべく兼ねない。
(3)委員長および庶務幹事・会計幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、連続して2年を超えての再任はなるべく避ける。
(4)同一の機関内あるいは研究室に委員長を二人以上、あるいは庶務幹事・会計幹事を二人以上おかない。
2.委員会制度について
(1)会誌の編集、講演会、学会賞選考、シンポジウムの企画、実行など重要な学会事業は、それぞれ委員会を設け、これを事業主体とする方向にもっていく。
(2)各委員会には委員長、幹事をおき、本部事務局と連絡をとりながら、これと一応独立して運営できるようにする。
(3)本会に幹事会をおき、会長、副会長、庶務幹事、会計幹事および各種委員会・ワーキンググループ等の委員長・座長で構成する。
(4)幹事会には、会長が必要と認める場合には、(3)以外の会員の出席を認めることができる。
(付則)
令和5年3月2日決定
一般社団法人 日本作物学会 確認事項
1.新旧役員の交代時期について
(1)旧役員の任期は代議員総会議事終了時までとする。
(2)学会賞授賞式より新役員が担当する。
(3)代議員総会における副会長、監査、学会賞選考委員、シンポジウム委員の選挙は新代議員によって行なう。
(4)代議員総会における議事は旧代議員によって行なわれる。新代議員は参考意見を述べることはできるが議決権を有しない。
2.代議員総会における副会長、監査、学会賞選考委員、シンポジウム委員選出方法について
(1)投票における連記数は次のとおりとする。
副会長(定数2) 2
監査(定数2) 2
正会員中より選出、2期4年を超えての連続した再任禁止
学会賞選考委員会(定数12) 4
シンポジウム委員(定数9) 3
新代議員より選出
(2)シンポジウム委員会および学会賞選考委員会の両委員長は、選出された委員の中から互選によって選出する。代議員総会にその委員の過半数が出席し、その話し合いによって満場一致が得られたときは、それをもって決定とし、それ以外の場合は郵便あるいは電子的方法による投票を行う。その際の選挙事務は事務局がこれを担当する。
(付則)
令和5年3月2日決定