日本作物学会東北談話会会則
第1条 | 本会は日本作物学会東北談話会と称する. |
第2条 | 本会は作物に関する科学技術の発展を期し,又,会員相互の親睦を図ることを目的とする. |
第3条 | 本会は東北地区に在住する日本作物学会会員並びに本会の趣旨に賛同するものをもって組織する.本会に入会を希望する者は住所,氏名,職業,連絡先等を明記した申込書を本会事務局に提出するものとする. |
第4条 | 本会の事務局は会長の所属する機関におく. |
第5条 | 本会は第2条の目的を達成するために下記の事業を行う. 1.総会,研究発表,講演,討論,見学等 2.会報の発行 3.その他支部の目的達成に必要な事業 |
第6条 | 本会に役員として会長1名,会計監査2名,評議員,幹事を置く.役員の任期は2ヶ年とする.ただし重任を妨げない. |
第7条 | 評議員は各県毎に会員の互選により選出する.会長は評議員の互選による推薦により,日本作物学会長が委嘱する.幹事は会長が委嘱し事務局を構成する. |
第8条 | 本会に名誉会員をおくことができる.名誉会員は,評議員会の推薦を得て総会で推戴する. |
第9条 | 評議員会は年1回開くことを以て原則とし会長が招集し議長となる.ただし,評議員の3分の1以上の要請があるときはすみやかに開かなければならない. |
第10条 | 本会の会計は会費,寄附金,その他をもってあてる.一般会員は会費として年額2,500円,学生会員は年額1,500円を納入する. |
第11条 | 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる. |
付 則
1. | 会則の変更は総会の議決を経なければならない. |
2. | 本会則は2023年4月1日より発効する. |