平成25年12月6日改正 |
第1条 | 本支部は、日本作物学会会則21条にもとづいて設立し、日本作物学会関東支部と称する。 |
第2条 | 本支部は、関東各都県および山梨県の日本作物学会会員ならびに作物学同好者をもって組織する。 |
第3条 | 本支部は、作物学に関する研究を推進し、地域課題の解決に寄与し、あわせて本支部会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
第4条 | 本支部は、第3条の目的を達成するために年1ないし2回の例会を開く。例会では講演会、討論会、座談会、見学などを行う。 |
第5条 | 本支部には、日本作物学会会則第23条にもとづき支部長1名と評議員ならびに幹事若干名と会計監査2名をおく。 支部長は会務を総理し、支部を代表する。 評議員は支部長の委嘱により会務を審議し、幹事は実務を担当する。 会計監査は会計を監査する。 |
第6条 | 役員の選出は次の方法による。 支部長は総会において会員の互選による。 評議員、幹事および会計監査は支部長がこれを委嘱する。 役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。 |
第7条 | 総会は毎年1回支部長が召集し、会務ならびに会計を報告し役員の選出その他の重要事項について協議する。 但し、必要ある場合にはこれを臨時に開くことができる。 |
第8条 | 本支部の経費は会費と有志の寄付金をもってあてる。 但し、必要な場合、会員が実費を負担する。 会費ならびに寄付の金額、徴収方法については別に定める。 |
第9条 | 本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第10条 | 本支部の規則改正は総会における決議を要する。 |
会費額改定について
平成2年12月7日
日本作物学会関東支部
会費額は、評議員を出している場所及び2名以上の会員を有する場所から下表の通りに徴収する。(平成2年12月7日総会にて可決)
場所会員数 | 新会費額 |
1〜2 | 1,000円 |
3〜4 | 2,000円 |
5〜9 | 3,000円 |
10〜14 | 4,000円 |
15〜19 | 5,000円 |
20〜24 | 6,000円 |
25〜29 | 7,000円 |
30〜34 | 8,000円 |
35〜39 | 9,000円 |
40 以上 | 10,000円 |
注 この会費額、平成3会計年度より実施される。