北陸作物・育種談話会会則
(2024年11月1日改正)
第1条 | 本会は,北陸作物・育種談話会と称する.本会は,日本作物学会及び日本育種学会の北陸地域談話会であり,これを統合し改称とする. |
第2条 | 本会は,新潟,富山,石川,福井,長野,5県の農業の発展をめざして広く作物及び育種に関する研究をすすめ,その成果の普及をはかり,あわせて会員相互の親睦をはかることを目的とする. |
第3条 | 本会は,前条5県に在住する日本作物学会会員,日本育種学会会員並びに本会の趣旨に賛同するものをもって組織する. |
第4条 | 本会の会員は,通常会員,賛助会員,団体会員および永年会員とする. (1)通常会員は本会の趣旨に賛同して入会した団体又は個人とする. (2)賛助会員は本会の事業を賛助するために入会した団体又は個人とする. (3)団体会員は本会の会誌を購読するために入会した団体又は機関とする. (4)永年会員は本会の趣旨および事業に賛同して入会した個人とし,加入条件は満60才以上とする.永年会員には本会会誌と例会(総会,研究会,シンポジウム等)の開催通知を送付する. |
第5条 | 本会は目的を達成するために原則として年 1回の例会を開き,総会,研究発表,シンポジウム並びに見学等を行う.本会は,会誌「北陸作物・育種研究(英文名:Hokuriku Crop Science)」を原則として年1回刊行する. |
第6条 | 本会に役員として会長1名,会計監査委員2名,幹事,常任幹事及び編集委員各々若干名を置く.会長は会務を統べ,本会を代表する.幹事は会務を審議し,常任幹事は事務局を構成して実務を担当する.本会の所在地は会長の所属する機関に置く.事務局は,会長の所属する県に置き,詳細は別途定める. |
第7条 | 本会に入会するものは,氏名,職業,勤務先住所又は自宅住所等を明記した申込書を事務局に提出することとする.入会者は下記の会費を入会時に納め,以後会費を毎年度初頭に納入することとする. (1)通常会員 2,500円(但し,学生は1,000円) (2)賛助会員 一口 10,000円 (3)団体会員 3,000円 (4)永年会員 一口25,000円,1回支払い |
第8条 | 総会は,会務及び会計の報告を受け,役員の選出,会則の改正,その他重要事項につき協議する.総会における決定は出席者による多数決とする. |
第9条 | 役員の選出は次の方法による. 会長は,総会において会員の互選による.幹事,常任幹事及び編集委員は,会長が総会にはかりこれを委嘱する.会計監査委員は,総会において会員の互選による.役員の任期は2ケ年とするが,重任を妨げない. |
第10条 | 本会に顧問を置くことができる.顧問は会長が総会にはかり,これを委嘱する. |
第11条 | 本会の会計年度は,毎年11月1日に始まり翌年10月31日に終わる. |
申し合わせ事項
1. | 会長の任期は連続2期までとする. |
2. | 例会の会場は,毎年各県持回りとする. |
3. | 幹事会においては翌年の事業内容を検討し,特にシンポジウム課題,話題提供者等を推薦する. |
4. | 顧問は,会費納入に及ばない. |
5. | 本会則は,2022年(令和4年11月1日)より発効する.これにより北陸作物・育種学会の会則は廃止する. |
6. | 2024年(令和6年)11月1日から2026年(令和8年)10月31日の期間は事務局を長野県農業試験場(長野県須坂市大字八重森下沖610)に置き,事務局において会計幹事が預貯金口座を管理する. |
7. | 「北陸作物・育種研究」の号数は、北陸作物学会報の号数を継承する. |