日本作物学会中国地域談話会 会則
第1条 | この会は日本作物学会中国地域談話会と称する。 |
第2条 | この会の会員は中国地方に在住する日本作物学会員ならびに作物学同好者をもって組織する。 |
2 | この会には名誉会員をおくことができる。名誉会員は当地域談話会の発展に特別の功績のあった会員とし、役員会の議を経て総会で推薦する。 |
3 | 事務所は談話会会長の所属機関におく。 |
第3条 | この会は作物学に関する研究を進め、あわせて談話会会員の親睦をはかることを目的とする。 |
第4条 | この会は第3条の目的を達成するために年1回以上の大会を開き、研究集録を刊行する。大会では講演会、討論会および見学等を行ない、その講演要旨は別に投稿された研究論文とともに研究集録に掲載する。 |
第5条 | この会には次の談話会役員をおく。 談話会会長 会務を総理しこの会を代表する。 談話会会長は総会において地域談話会会員の互選により選出する。 談話会評議員(若干名) 談話会会長の委嘱によりこの会の会務を審議する。 談話会幹事 (若干名) 各県毎に選出し、この会の実務を担当する。 会計監査 (2 名) 談話会会長の委嘱により会計の監査を行なう。 編集委員 (若干名) 談話会会長の委嘱により研究集録の編集業務を行なう。 談話会役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。 |
第6条 | 談話会総会は毎年1回開き会務を報告し重要事項について協議する。ただし、必要ある場合は臨時に開くことができる。 |
第7条 | この会の入会希望者は氏名、住所、所属機関を記入した入会申込書を談話会長宛提出する。 |
第8条 | 談話会会員は会費として年額1,500円を納める。既納の会費はこれを返さない。 |
第9条 | この会の会計年度は10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。 |
附 則 | 本会の設立年月日は、昭和33年10月1日とする。 この会則は平成12年7月25日一部改正、平成12年10月1日より実施する。 この会則は平成22年8月3日一部改正、平成24年10月1日より実施する。 この会則は令和4年9月30日一部改正、令和4年10月1日より実施する。 |
日本作物学会中国地域談話会 編集委員会内規
1. | 編集委員会は、研究集録の編集、刊行業務を担当する。 |
2. | 編集委員は談話会会長が委嘱し、委員の互選によって委員長と編集幹事を選出する。 |
3. | 研究論文の校閲者は2名とし、研究の専門分野に応じて随時編集委員長が委嘱する。 |
4. | 編集委員会は、研究論文校閲者の意見を参考にして論文掲載の可否を決定する。 |
5. | 編集委員会は、投稿者との連絡にあたり、掲載論文の形式を整える。 |
6. | 編集委員会は、研究論文などの印刷原稿を講演要旨の印刷時期までに大会運営委員長のもとに送付する。 |
7. | 研究集録の刊行に伴う事務は編集幹事が担当する。 |