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作物学会支部会情報
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支部会規則平成30年度の総会において以下のように改正されました。
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日本作物学会東海支部規則(平成30年10月27日改正)
第1条 本支部は日本作物学会会則第21条に基づいて設立し,日本作物学会東海支部と称する. 第2条 本支部は作物に関する学術の発達普及を図り,また会員の親睦を厚うすることを目的とする. 第3条 本支部は第2条の目的を達するため年1回の例会を開く.例会は作物に関する講演会・討論会・座談会・見学会等を行い,講演の要旨はその都度刊行する. 第4条 本支部は原則として三重,岐阜,愛知,静岡の4県に在住する日本作物学会会員並びに作物学同好者を以て組織する.本支部に入会希望者は氏名・職業・住所及び勤務先を記入の上,本支部事務局に申し込むものとする. 本支部事務局は,三重大学大学院生物資源学研究科(津市栗真町屋町1577)に置く. 第5条 本支部に役員として日本作物学会会則第22条に基づく支部長1名と評議員,幹事若干名並びに会計監査2名を置く. 支部長は会務を経理し,本支部を代表する.評議員は支部の会務を審議し,幹事は実務を担当する.会計監査は会計を監査する. 第6条 役員の選出は次の方法による. 支部長は総会に於いて会員の互選による. 評議員,幹事並びに会計監査は支部長が総会にはかりこれを委嘱する. 役員の任期は2ヶ年とする.ただし重任を妨げない. 第7条 本支部に顧問を置くことができる.顧問は本会会員で本支部の発展並びに作物学の進歩に顕著な功績のあったもので,評議員が推薦した者につき,総会にはかりこれを決定する. 第8条 本支部は第3条の事業を遂行するため,重要な事業について,それぞれ委員および委員長を置く.委員および委員長の選出は別に定めるところによる. 第9条 総会は毎年1回,例会当日これを開き,会務および会計を報告し,役員の選出そのほか重要事項について協議する. 第10条 本支部の経費は,会費その他を以て当てる.本支部会員は支部会費として年額2,000円を前納するものとする. ただし会員が学生の場合は会費を徴収しない. 第11条 本支部の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる. 第12条 本支部の規則の改正は,総会における議決を要する. |